2011-09-26 第178回国会 衆議院 予算委員会 第1号
「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではない 内閣総理大臣の靖国参拝が国際的に非難される根拠がない 「平和に対する罪」「人道に対する罪」に該当する「A級戦犯」とは、極東国際軍事裁判当局が事後的に考えた戦争犯罪の分類であり、法の不遡及や罪刑法定主義が保証されず、法学的な根拠を持たないものであると解釈できる これはすべて、総理の質問主意書の中の、総理のお言葉を抜き書きしたものです。
「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではない 内閣総理大臣の靖国参拝が国際的に非難される根拠がない 「平和に対する罪」「人道に対する罪」に該当する「A級戦犯」とは、極東国際軍事裁判当局が事後的に考えた戦争犯罪の分類であり、法の不遡及や罪刑法定主義が保証されず、法学的な根拠を持たないものであると解釈できる これはすべて、総理の質問主意書の中の、総理のお言葉を抜き書きしたものです。
それから、はっきり言って、専門の裁判当局も弁護士さんも少なかった。これを、やはり紛争というものを専門的に扱うような特許裁判所の設置をしてフォローアップする必要があるだろう、国際的に対抗する意味でもそういうことが必要ではないか、この考え方をずっと私は主張してきているのです。
この点について、無罪判決というものは真犯人ではなかったんだ、犯人は別におるんだということを意味するものであるかどうか、裁判当局にまずお伺いをいたしたいと思います。
私は昨年五月のピース缶爆弾事件の裁判長は極めて良心的な判決でその所感を言われたと思うんでありますが、こういう所感を述べることが当時ちょっと新聞その他で非難をされておりましたけれども、この点について裁判当局は、最高裁としてはどうお考えか、ちょっとお聞かせを願いたい。
○中曽根国務大臣 責任論の問題は法的解釈の問題であり、また訴訟事件になっている等の問題は、これは裁判当局が判定すべき問題であると思いますので、私たちは口を差し挾むべきものではないと思っております。
もしそうだとすれば、これは責任無能力者なんですから、それに対してそういう悪いことをしたのに補償してやるのは全くけしからぬ、そういう気持ちが裁判当局にもあるというようなことであるとこれは大変に問題だと私は思うので、決して酒を飲んだ酔っぱらいというようなことだけではないと思うので、ちょっとそのところだけ実態を説明してください。
○政府委員(塩崎潤君) 塩出委員ただいま御指摘のように、その資料は捜査当局あるいは裁判当局、それ以外には公表しないという約束で私どもはアメリカから提供されたものでございます。そういった約束があります以上、公表はできないというふうに私どもは考えております。
それにつきましても思いますのは、先般の公害関係法律の、前の臨明国会で、通過までのときにもいろいろ論議になりましたが、国としてこうした公害についての判定を加え得る十分な機関を早くこしらえて、当該機関で問題になっているような事案については、やはり裁判当局にしましても、あるいは原告、被告にしましても、その権威のある機関がどういう意見をこの問題について持つかということが非常に待たれる問題になっておる。
しかし、これは公正なる裁判当局がそれぞれ処理をすることでございますので、私は従来よりそうした率等が変わっても、変わるべき理由がそれぞれの具体的のケースにあったから、それでやむを得ずそういうふうな現実の姿になっているのではないか、かように思うのであります。
特に裁判当局にお聞きしたいのですが、この場合、警察本部長なり警察署長がそういう命令を出した場合に、それに準じて裁判所でもまたそういうことをやるということについて、私は相当研究する問題があるんじゃないかというふうに考えるわけです。
といたしまして、この程度刑法に手直しを加えて、その一般的な防衛とともに、さらにこの種の業態に従事する者に格別の注意を喚起するということは、私、決して矛盾していない、こう思うわけでございまして、要は、運用におきまして、御心配のような乱雑な運用にならないで、刑法の規定といたしまして、ほんとうに悪質重大な者についてのみ加重された刑罰の範囲内において刑を持っていく、いままでどおりのきわめて慎重な検察当局と裁判当局
そこで、あらためて臨時司法制度調査会あたりでたいへん問題になりまして、これに対する改善のことを裁判当局も言明なされておったのですが、その後の裁判の進行の状況をお聞きしたいと思うわけであります。 第一、最高裁判所に第一審からかかって十年以上係属しているような件数をもし調査ができておりましたらお示しいただきたいと思います。
裁判当局もそのことをずっと許してきたわけなんです。で、この裁判の経過から見ますと、当然検察側もまた被告側も、また第三者の憲法学者なり関係者にいたしましても、当然この点についての判断が出される、こういうことはもう常識的な見方であったわけなんです。それが最後の段階において避けられた。はなはだこれは不可解なんですね。裁判の経過においてそのような憲法論というものを制約してきたのなら別なんです。
一日も早く裁判が片づいていくことは裁判当局の方々もみな考えておられますし、私どももそれを考えておるわけでございます。これには予算の問題が伴います。また人の問題、設備の問題等がぜひ必要だということは、さっき裁判所側からも説明のあったとおりでございます。これを獲得するためには一ぺんになかなかいけないのが役所のならわしでございます。
また、検察当局も裁判当局も、暴力行為につきましては十分なる認識を持ってきておることを御了承していただきたいと思います。 なお、御注意の点はとにかくいろいろ急いでみますし、くふうをいたしてみまするが、なかなかどうも団体数、構成員等が年々増加をいたす傾向はいなめないのであります。
そのために、警察当局並びに検事、裁判当局も、新日本憲法の公僕として明るく仕事を進めていただきたい。 しかし、日本には、過去において非常に深刻な封建的残滓がありまして、四十四、五年配以上の方々は、率直に言って青年時代に民主主義の教育を受けておりません。
これはまたこれを受けとめる裁判当局におかれても同じ悩みがあるだろうと思うのです。たとえば政界に例をとりましても、かつて昭電事件なんというものが非常に長引きました。それがために、われわれの先輩である、たとえば芦田均先生などは、ほんとうに政治家として最も充実した時期をいたずらに無為に過ごさなければならなかった。どんな思いでなくなられたかと私はお察しをする。
従って、そういういろいろな困難な条件があると思いますが、なり手が少ないのだからやむを得ないのだ、このどっちが先かというような問題になると思うのですが、少なくとも裁判当局の立場としては、必要欠くべからざるところの人員の確保、これをまず先にきめて、そして困難な条件はあろうとも、それを解きほぐして任用をするのだという姿勢で臨むことの方が理の当然ではないか、私はそう思うのです。
いやしくも法秩序を守り、正義の象徴であるべき裁判当局が、まさか予算要求にえらい水増しをされようということは毛頭考えません。ほんとうに切実な御要求をあなた方はなさっておるだろうとお察しをするのであります。この場合、大蔵当局はどうなんでしょう。あなた方の事情というか、そういった痛切な現在の裁判遅滞をしておる現象というものに対する理解の程度、こういうものはどうなんですか。
ニシテ展望不良ナル踏切道ニハ門扉其ノ他相当ノ保安設備ヲ為スヘシ」という規定がございまして、この規定をより具体的にいたしました踏切道保安設備設置標準というものを通達として出しておりますので、その通達に基づいてやりますと、この事件の対象になっております踏切道につきましては、別に保安設備はしなくてもいいという踏切道に該当するわけでございまして、遺憾ながらその点において、いわゆる客観的な見方を主張される裁判当局
従いまして先般、二月の下旬でございましたが、刑事部長、検事の会同を催しました際にも、この保釈制度の運用について、もっともっと十分に研究もしなければいけないし、また実際の問題としても十分に、なるべく速急に犯罪事実の調査を十分にいたしまして、これによって十分な資料を裁判当局に提供するということについても、もっともっと努力をしようということに申し合わせをしておるような次第でございます。
で私、婦人会のいろいろな御要望は、今申し上げましたように、ほんとうに世界に類例を見ないくらいの酒飲みの天国だということを、去年京都地裁の泥酔者を裁判いたしました判決例の中にも、その裁判当局がそういうことを言っておられるくらい、ほんとうに酒をいつでも売っている、いつでも飲めるという状態なんでございます。
法務省並びに裁判当局におかれましては、予算編成のたびごとに営繕の予算を取るべく努力をしておられまする実情を拝見しております。しかしながら、それが思うように取れていないということは、これまた冒頭に申しましたこれら機関の重要性を認識していないのだというふうにも考えるわけです。